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鍼灸は医療費控除の対象です

お金

 ◆ 医療費控除とは

知らない人も多いですが、鍼灸治療は医療費控除の対象になります

医療費控除とは、自分や配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

つまり、病院や歯科医院1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に申告することができ、所得税が控除されます
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一人暮らしで住居が別の場合や共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできますが、逆に生計を共にしていない子供や父母は対象外となりますので注意が必要です。

医療費控除は、サラリーマンであっても会社が行う年末調整では控除を受けることができませんので、自分で確定申告を行えば税金の還付を受けることができます。

また、この医療費の10万円については、「総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%」と差し替えられる規定がありますので、総所得が200万円以下の方だと、医療費支出が10万円以内でも医療費控除を受けることができます

 

 ◆ 医療費控除の対象

医療費控除の対象は意外と広いです。

①医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
③病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
⑥助産師による分べんの介助の対価
⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
⑨次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
⑩骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
国税庁から引用-

このように意外といろいろなものが対象になっており、保険外の治療費も対象になります。

公共交通機関を利用した場合のみ、通院の際にかかる交通費なども控除の対象となりますので、忘れずに申告するようにしましょう(自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金は控除の対象外)。

ただし、美容鍼灸や体調管理のための治療は対象外になるほか、国家資格を持たない者が行う施術費用も医療費控除の対象とはなりませんので注意してください

鍼灸院・接骨院は国家資格を有しているので医療費控除の対象になりますが、国家資格を持っていない、整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・リフレクソロジーなどの名称で営業を行っているところは医療費控除の対象とはなりません。

不明な場合は、営業を行っている所轄の保健所へお問い合わせください。

 

 ◆ 鍼灸治療を医療費控除として認めてもらうためには

1. 領収書を保管しておく

領収書がないと、認めてもらえません。

その年の1月1日から12月31日までの間に来院した際の領収書は必ず貰い、保管しておきましょう

通院時に電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、基本的には領収書は発行してもらえません。
なのでここは自己申告になるため、通院した日時・経路・費用などを、メモなどでしっかりと記録しておいてください

また、タクシーは本人が急病のためにやむを得ず利用した場合・地域の状況からみてバスや電車などで行くことが困難な場合・その人の身体の状況からみてバスや電車で行くことが困難な場合と認められれば、対象となります(領収書は必要ですので貰う必要があります)。

 

2. 医療費の合計が10万円以上

上記に書いた医療費控除の対象で、合計が10万円以上(総所得金額が200万円未満は、総所得金額等の5%)であれば認めてもらえます。

鍼灸治療費だけでなく、病院での治療費を合算しても大丈夫ですし、扶養家族にかかった医療費を合算しても大丈夫です。

 

 

意外と知られていませんが、鍼灸治療は医療費控除の対象ですので、鍼灸治療を受けた際は領収書をもらうようにしましょう^^

医療費合計が10万円にいってもいかなくても、まずは医療費控除が受けられるかどうか試算してみてはいかがでしょうか。
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